政府認可:労災特別加入センター(中小事業主・建設業専門)

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労災特別加入センター(中小事業主・建設業専門)

加入の申込み・お問い合わせ

TEL
058-253-6031
受付時間
8:00~20:00(土日祝日 通話可)
TEL

雇用保険とは

雇用保険とは

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業して,次の仕事に就くまで、政府がお金を支給してくれる保険です。また、育児のために仕事を休んだ時に支給される育児給付金、介護のために仕事を休んだ時に支給される介護休業給付金というものもあります。
労働者を雇用する事業は、原則として強制的に加入義務があります。

雇用保険の適用要件

雇用保険に強制適用される労働者

  • ①1週間の所定労働時間が20時間以上
  • ②31日以上の雇用見込みがあること

労働者とは、給与形態(月給・日給)にかかわらず、正社員、パート、アルバイトを言う。

雇用保険に加入できない人

  • 個人事業主・法人の役員等
  • 個人事業主・法人の役員と同居の家族
  • 昼間学生

法人の役員等で、労働者性の強い場合は、雇用保険に加入できる。

雇用保険料はいくら?

雇用保険料の試算です。

年間の給与・賞与総額

(労働者全員の年間給与(賞与・交通費含む)の合計を円単位で入力下さい。)

業種を選択下さい

(農林水産・清酒製造業の業種の試算は除外)

雇用保険料/年間

雇用保険料の内訳明細

会社負担分
従業員負担分

※従業員負担分は、毎月の給与から天引き。
(雇用保険料/年間=会社負担分+従業員負担分)

失業した場合の給付日数は?

失業した場合の給付日数は?

自己都合退職による離職

雇用保険の加入期間による基本手当の給付日数です。

1年以上5年未満(雇用保険の加入期間)
90日
5年以上10年未満(雇用保険の加入期間)
90日
10年以上20年未満(雇用保険の加入期間)
120日
20年以上(雇用保険の加入期間)
150日

倒産・解雇等による離職

雇用保険の加入期間と離職時の年齢による基本手当の給付日数です。

6か月以上1年未満(雇用保険の加入期間)
90日
1年以上5年未満(雇用保険の加入期間)
45歳未満
90日
45歳以上60歳未満
180日
60歳以上65歳未満
150日
5年以上10年未満(雇用保険の加入期間)
30歳未満
120日
30歳以上45歳未満
180日
45歳以上60歳未満
240日
60歳以上65歳未満
180日
10年以上20年未満(雇用保険の加入期間)
30歳未満
180日
30歳以上35歳未満
210日
35歳以上45歳未満
240日
45歳以上60歳未満
270日
60歳以上65歳未満
210日
20年以上(雇用保険の加入期間)
30歳以上35歳未満
240日
35歳以上45歳未満
270日
45歳以上60歳未満
330日
60歳以上65歳未満
240日
基本手当を受ける要件

離職日以前2年間に、被保険者期間12カ月以上あり再就職の意思と能力があること

(※倒産、解雇による離職の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上で可。)

基本手当の日額

離職日以前6ヶ月間に支払われた賃金日額

50%~80%相当額(1日当たり)

申込書ダウンロード

労災保険特別加入

年会費
40,000円(税別)~
申込書

労災保険特別加入+雇用保険

年会費
85,000円(税別)~
申込書
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