政府認可:労災特別加入センター(中小事業主・建設業専門)

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労災特別加入センター(中小事業主・建設業専門)

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TEL
058-253-6031
受付時間
8:00~20:00(土日祝日 通話可)
TEL

ケガで通院・休業する場合

ケガでの療養等

ケガで通院する場合

労災事故による傷病に関しては、病院等での治療が無料で受けられます。

保険給付の範囲

労災事故が起きた場合、診察を受けたり、薬をもらったり、入院したりする費用が、全て無料で受けられます。具体的な給付の範囲は下記の通りです。

  • 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術などの治療
  • 居宅における療養上の管理、看護
  • 病院等の入院に関する費用、入院に伴う療養の看護
  • 移送費(被災場所・自宅から病院等へ移送する費用)

保険給付の期間

保険給付の期間は、ケガ等が治癒するまでとなります。なお、治癒とは症状が安定し、固定した状態を言います。
つまり、治療の効果がなくなった状態を言います。

保険給付の手続き

労災で治療を受ける時は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を病院へ提出下さい。これによって、無料で診察等を受けることができます。

療養補償給付請求書様式第5号

休業する場合

業務災害による負傷のため労働できない時は休業開始日の4日目から休業に関する給付が支給されます。

支給要件

労働災害又は通勤災害による休業に関する給付の支給要件は、下記2つの要件に該当する必要があります。

  • 業務上又は通勤途中の災害によるケガや病気により療養していること
  • 療養のために働くことができないこと

支給金額

休業に関する給付は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。休業に関する給付期間は、療養開始後1年6月が限度となります。

休業に関する給付金額

(給付基礎日額の80%)×休業日数

給付基礎日額 休業補償(1日分)
3,500円 2,800円(休業1日)
4,000円 3,200円(休業1日)
5,000円 4,000円(休業1日)
6,000円 4,800円(休業1日)
7,000円 5,600円(休業1日)
8,000円 6,400円(休業1日)
9,000円 7,200円(休業1日)
10,000円 8,000円(休業1日)
12,000円 9,600円(休業1日)
14,000円 11,200円(休業1日)
16,000円 12,800円(休業1日)
18,000円 14,400円(休業1日)
20,000円 16,000円(休業1日)
22,000円 17,600円(休業1日)
24,000円 19,200円(休業1日)
25,000円 20,000円(休業1日)

保険給付の手続き

休業に関する給付を請求する時は、業務災害の場合は休業補償給付支給請求書(様式第8号)を所轄の労働基準監督署長に提出します。この給付は、休業1日ごとに支給事由が生じますが、1ヵ月分ずつまとめて毎月請求するのが便利です。

休業補償給付請求書様式第8号

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